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「AZクラブ会員規約」
AZクラブ会員規約を以下の通り変更いたします。(平成22年10月1日変更予定)

AZクラブ会員規約(現行) AZクラブ会員規約(変更後)
第1条(会員資格)
1.AZクラブ会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社岩田屋(以下「甲」といいます)に「AZクラブ」の入会を申し込み、甲が入会を承認した方をいいます。
2.会員資格の取得日は、甲が入会を承認した日とします。会員には甲所定の年会費をお支払いいただきます。年会費は1年間有効とし、年会費の有効期間経過後の1年間を更新期間とします。なお、年会費は理由のいかんにかかわらずお返しいたしません。
3.会員の分類
(1)有効会員
年会費の有効期間にある会員の方。会員としての全ての権利が行使できます。
(2)停止会員
年会費の有効期間経過後更新期間内にある会員の方。会員資格は失われませんが、会員としての権利は行使できません。
(3)失効会員
更新手続きをしないまま更新期間が経過した会員の方。その時点での未使用ポイントを含め、会員としての全ての権利が失われます。
第1条(会員資格)
1.<現行どおり>


2.会員資格の取得日は、甲が入会を承認した日とします。なお、会員には、会費をお支払いいただく必要はありません。



<削除>
第2条(カードの発行・貸与)
1.甲は、会員1名に対し、「AZクラブカード」(以下「カード」といいます)1枚を発行し、貸与します。カードの有効期限は、年会費の有効期限と同一とします。
2.会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
3.カードは、当該会員のみが利用できるものとし、他人に譲渡、貸与等することができません。
4.カードの再発行は、カードの紛失、損傷等甲が特に認めた場合に限ります。再発行の際は、甲所定の手数料をお支払いいただきます。
第2条(カードの発行・貸与)
1.甲は、会員1名に対し、「AZクラブカード」(以下「カード」といいます)1枚を発行し、貸与します。_

2.<現行どおり>

3.<現行どおり>

4.<現行どおり>
第3条(会員の特典)
会員は、甲の指定する店舗及び甲と契約している加盟店(以下総称して「甲の店舗等」といいます)で商品の購入またはサービスの提供を受ける場合で次の条件を満たすものについては、カードを提示することでAZクラブ優待制度の適用を受けることができます。_





1.支払方法
(1)現金
(2)甲指定の商品券またはギフト券
(3)その他甲所定の支払方法
2.優待制度の対象としない商品及びサービス並びに催事
 (1)商品及びサービス
 ・商品券、ギフト券
 ・宝くじ
 ・テレフォンカード
 ・たばこ
 ・印紙・切手・官製はがき
 ・金、銀、白金等の地金類
 ・その他甲が特に指定する商品及びサービス
 (2)催事
 ・甲所定の催事
3.AZクラブ優待制度の内容は以下のとおりです。
(1)ポイントの付与
商品の購入代金またはサービスの利用代金に対し、甲所定のポイントを付与します。

(2)ポイントの消滅
本項(1)により付与されたポイントは、有効期間(有効期間の長さ、起算日等は甲所定の基準によります)が経過したときは消滅します。
(3)クラブ券の発行
AZクラブ券は額面1,000円とし、1,000ポイントごとにAZクラブ券1枚を甲が発行します。AZクラブ券は、甲所定のエージークラブ券自動発券機またはAZクラブカウンターで発行します。但し、停止会員の方は、有効会員のときに付与されたポイントについてのみAZクラブ券の発行を受けることができます。
(4)会員は、1,000ポイント未満の端数に関して甲の店舗等に対してなんらの請求権を有しません。
(5)AZクラブマガジン(会員情報誌)をお手元に送付いたします。
(6)
甲が契約する施設及びサービスについて優待利用ができるものとします。
※ 詳しくはAZクラブ会員センター若しくは、最寄りのAZクラブカウンターにお問合わせください。
第3条(会員の特典)
会員は、甲の指定する店舗及び甲と契約している加盟店(以下総称して「甲の店舗等」といいます)で商品の購入またはサービスの提供を受ける場合で次の条件を満たすものについては、カードを提示することでAZクラブ優待制度の適用を受けることができます。甲は、1ヵ月前までに甲のホームページ(http://www.iwataya.co.jp)へ掲載して会員に告知することにより、AZクラブ優待制度を変更または終了させることができます。但し、AZクラブ優待制度の終了は、平成23年10月1日以降に限るものとします。

<現行どおり>



<現行どおり>










3.AZクラブ優待制度の内容は以下のとおりです。
(1)お買物ご優待
甲が定める商品の購入代金またはサービスの利用代金について、甲所定の割引率による割引きをいたします。

(2)甲が契約する施設及びサービスについて優待利用ができるものとします。
※ 詳しくはAZクラブ会員センター若しくは、最寄りのAZクラブカウンターにお問合わせください。
第4条(AZクラブ券の利用範囲
会員は、AZクラブ券を甲の店舗等で利用することができます。但し、前条第2項で規定する商品及びサービス並びに催事については、利用することができません。
第4条(空番
<削除>
第5条(AZクラブ券の有効期限
AZクラブ券の有効期限は、発券日の翌日から6ヵ月とします。
第5条(空番
<削除>
第6条(届出事項の変更)
1.会員は、住所・氏名・勤務先等甲に対する届出事項を変更した場合、速やかにその旨を甲に連絡するものとします。連絡なき場合、AZクラブマガジン及びダイレクトメールが送付できない場合があります。
2.会員は、前項の届出を怠った場合、甲からの通知または送付書類が延着しあるいは、到着しなかった場合といえども、甲が、通常到着すべき時に会員に到着したものとみなすことに、異議のないものとします。但し、前項の住所等の変更を行わなかったことについて、止むを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
第6条(届出事項の変更)
1.会員は、住所・氏名・勤務先等甲に対する届出事項を変更した場合、速やかにその旨を甲に連絡するものとします。連絡なき場合、ダイレクトメールその他のお知らせが送付できない場合があります。
2.<現行どおり>
第7条(カードの紛失・盗難)
会員はカードを紛失し、又は盗難にあったときは、直ちに、その旨を甲に連絡するものとします。
第7条(カードの紛失・盗難)
<現行どおり>
第8条(危険負担)
会員がカードを紛失し、または盗難にあった場合で、その旨を甲に連絡する前に、第三者によりAZクラブ券の発行手続きがなされた場合は、これによる損失は会員が負担するものとし、甲は一切の責を負わず損害の補償はいたしません。
第8条(危険負担)
会員がカードを紛失し、または盗難にあった場合で、その旨を甲に連絡する前に、第三者によりカードの利用がなされた場合は、これによる損失は会員が負担するものとし、甲は一切の責を負わず損害の補償はいたしません。
第9条(会員資格の喪失)
会員は、本規約に違反した場合は直ちに会員資格を喪失するものとします。会員資格を喪失した場合は、その時点での未使用ポイントはすべて失効します。
第9条(会員資格の喪失)
会員は、本規約に違反した場合は直ちに会員資格を喪失するものとします。_
第10条(退会)
1.会員は随時退会できるものとします。退会に際しては、甲所定の手続きを行い、カードを返却していただきます。
2.未使用ポイントは、1,000ポイント単位で「AZクラブ券」を発行して精算するものとします。1,000ポイント未満の端数については精算いたしません。
第10条(退会)
会員は随時退会できるものとします。退会に際しては、甲所定の手続きを行い、カードを返却していただきます。
<削除>
第11条(規約の変更)
_本規約を変更する場合は、あらかじめ会員に対し、変更事項をAZクラブマガジンに掲載またはダイレクトメールにてお知らせいたします。尚、甲が会員に対し変更内容を通知した後、会員がカードを使用した場合は、変更事項が承認されたものとみなします。
第11条(規約の変更)
甲は、本規約変更の3ヵ月前までに甲のホームページ(http://www.iwataya.co.jp)に変更事項を掲載して会員に告知することにより、本規約を変更することができるものとします。但し、第3条に定める変更については、同条の手続きに従うものとします。
第12条(個人情報の利用等)
1.甲は、個人情報(入会の際に届出いただいた氏名、住所、生年月日、年齢、電話番号、自動振替金融機関、口座番号、勤務先、及び利用状況等)について、会員に利用目的を伝え、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。




2.甲の店舗等は、前項に基づき、個人情報を共同利用致します。ただし、会員は甲の店舗等に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
3.会員は甲の店舗等に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確又は誤りであることが明らかになった場合には、会員は甲の店舗等に対し、訂正を求めることができます。
また、個人情報保護法上の手続違反があった場合には、利用停止を求めることができます。但し、開示請求については原則として会員本人しかできないものとし、本人以外の開示請求については、所定の手続きに基づきます。
4.各種ダイレクトメール等営業ご案内中止の申出や個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

・岩田屋本店AZクラブカウンター 092-721-1111(代)
〒810-8680 福岡市中央区天神2丁目5番35号
・岩田屋久留米店AZクラブカウンター 0942-35-7111(代)
〒830-8510 久留米市天神1丁目1番地
・AZクラブ会員センター 0120-70-0062
〒810-0021 福岡市中央区今泉1丁目6番1号
※受付時間は各店舗とも10:00〜18:00(店舗休業日を除く)
第12条(個人情報の利用等)
1.甲は、会員の個人情報(入会の際に届出いただいた氏名、住所、生年月日、年齢、電話番号、自動振替金融機関、口座番号及び勤務先、並びにカードの利用状況等)について、a.甲の百貨店事業及びAZクラブ優待制度における宣伝物・印刷物の送付等の営業案内、並びにb.甲の百貨店事業及びAZクラブ優待制度におけるマーケティング活動・商品開発の目的のために、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で収集・利用します。
<現行どおり>


<現行どおり>








<現行どおり>
第13条(AZクレジットカード等に関する特約)
1.会員がAZクラブの入会申込みとともに、AZクレジットカード等(以下「クレジットカード」といいます)の利用を申込み、甲及び甲と提携するクレジット会社(「クレジット会社」といいます)がこれを承認した場合は、第2条のAZクラブカードに代えて、クレジットカードを発行します。
2.前条のクレジットカードは、甲及びクレジット会社が共同で発行するものとし、会員と甲との間の契約については本会員規約が、会員とクレジット会社との契約については当該クレジット会社のカード会員規約が適用され、会員はそれぞれの会員規約に従いカードを使用するものとします。
3.第1項のクレジットカードの発行を受けた場合、会員は、甲がクレジット会社に対しAZクラブの年会費請求業務を委託することを、あらかじめ承諾します。
第13条(AZクレジットカード等に関する特約)
<現行どおり>




<現行どおり>




3.第9条または第10条に基づき会員としての資格を喪失した場合を除き、クレジットカードの発行を受けた会員は、AZクラブ優待制度が終了したときでも、当該クレジットカードの有効期間中、会員としての資格を失わないものとします。
第14条(業務委託)
AZクラブの運営に関する業務の全部または一部を、甲が指定する第三者に委託する場合がございます。
第14条(業務委託)
<現行どおり>
第15条(問合せ)
本規約についてのお問合せ、ご相談はAZクラブ会員センター若しくは、最寄のAZクラブカウンターにご連絡ください。
■AZクラブ会員センターの連絡先は下記のとおりです。
・AZクラブ会員センター
0120-70-0062
第15条(問合せ)
<現行どおり>
<新設>
附則1. 本規約は、平成22年10月1日(以下「施行日」といいます。)から施行するものとします。
   2. 施行日時点において、本規約による改正前のAZクラブ会員規約(以下「旧規約」といいます。)第1条第3項第1号に定める有効会員及び同第2号に定める停止会員の資格を有する方は、施行日において、本契約に基づく会員の資格を取得したものとみなします。
   3. 旧規約に基づいてお支払いいただいた年会費の取扱いについては、なお旧規約第1条第2項の例によります。
   4. 旧規約に基づいて取得されたポイント及びAZクラブ券の取扱いについては、なお旧規約第3条第3項、同第4条、同第5条、同第8条、同第9条及び同第10条第2項の例によります。


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